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消防法が改正になり、全ての住宅に設置が義務付けられました。
【主な概要】
設置が必要な建物一戸建て、店舗併用住宅、共同住宅など、全ての住宅が対象。
設置期限新 築→2006年6月1日より設置が義務化既存住宅→市町村の条例により、
2008年6月1日~2011年6月1日まで.。義務化の期日が決まっている。
設置場所
①寝室、主寝室だけでなく、子供部屋のように日常的に人が就寝する部屋も含む。 普段就寝している部屋をいい、来客が就寝するような部屋は除く。 ②寝室のある階から下への階に通じる階段。 ③設置しない階で就寝に使用しない居室が2階以上連続する場合は、取り付けた階から2階離れた居室のある空間。 ④一つの階に7㎡(4畳半)以上の居室が5つ以上ある階の廊下など。
市区町村によっては、家庭内で最も火を扱う場 所である台所への設置を義務付けています。
また、設置位置に関しても、国で規定を定めています。
<火災報知機の設置位置>
原則、天井または壁に設置する。天井の場合は、中心を壁、梁から60㎝以上離す。壁の場合は天井から15~ 60cm以内に中心が来るように設置する。ただし梁などでも、同等に火災の感知ができると認められる場合は設置が可能。
火災報知器を設置するメリットまずは、いち早く火災に気づけること。 また、かなり大きな音が鳴るので、近所の家の火事の予兆も把握できるのがメリットと言えます。 義務化されたことを悪用して法外な価格で火災警報器・報知器の設置を行う悪質な業者によるトラブルが発生してい ます。
現状では罰則規定等はありません!火災報知機を設置していない事で、罰金刑等を科される事は有りませんのでご安心ください。
ですが、罰則がまったく無いと言いましても、今後新築される住宅等で火災報知機の設置が無い場合等は、建設確認申請の不受理等の対策が取られる可能性がありますのでご注意ください。 義務化に至った背景
消防法は1948年に制定されました。しかし、その当時に比べて身の回りの生活環境は大きく変化を遂げています。
住居の高層化、共働きなどにより家に誰もいない時間が増えた、高齢化など、火災の発生率とリスクが増えているのが現状です。これまでは、大規模な共同住宅など一部のみが義務化されており、一戸建てや小さなアパートでは、ほとんど取り付けられていません。 皆さんのご自宅はいかがですか?
また近年の住宅火災の焼死者が増加傾向にあります。 そのうち割が65歳以上の高齢者6で、原因は逃げ遅れです。体の不自由な方や、近所に迷惑をかけまいと消火しようとして逃げ遅れてしまうことが多いようです。 古い電池式のものがもう10年以上経っているお宅なども交換が必要です。 火災報知器について詳しくご相談したい方は一度ご連絡下さい。 大切な家庭を火災から守る為に一度考えてみてください。
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ホームページから こちらより 「火災報知機設置希望」と記入して下さい。
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煙式火災報知器と熱式火災報知器
まず、大きなくくりとして火災報知器には煙式と熱式の二種類があります。煙式とは煙を感知して火災を発見するもので、熱式は部屋の室温を感知して火災を発見するタイプの火災報知器です。
今回の消防法改正では、原則として設置する火災報知器は「煙式火災報知器」の設置が義務化されています。これは、煙式の火災報知器の方が熱式よりもより早く火災を発見することができるからです。
(熱式の場合は実際に炎が上がっている状態でないと火災を発見できません) しかし、一部の自治体では、火災報知器をキッチン(台所)にも設置することを義務付けている場所もあります。キッチンでは料理などの都合から煙が多く出る機会も多いでしょう。そのため、キッチンに限り「熱式」の火災報知器設置が推奨されています。
電池式火災報知器と電源式火災報知器
火災報知器の作動には電力が必要となります。電池式と電源式では、その電力をどのようにして得るかという違いがあります。電池式はその名前の通り電池により作動するもので、電源式(AC100V式)は、家庭用電源から動作に必要な電力を得るタイプを指します。
電池式と電源式をどのように選ぶかという視点ですが、大きくはその設置の容易さから選ぶと良いと思います。電池式は単に天井などに貼り付けるだけで作業完了ですが、電源式の場合は配線などの都合上、電気工事が必要になります。そのため、電池式と比べて電源式の火災報知器の場合は、作業にコストが多く必要になります。
しかしながら、電源式は電池式とことなり、電池切れが無いことや、親機と子機の連動が可能だったりと高機能であることも事実です。
住宅新設やりフォームを行う予定があれば電源式を選び、当面リフォームやマイホームを新しく建てるなどの予定が無い場合は電池式を選ぶようにすると良いと思います。
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